『漢書』地理志燕地条

『漢書』地理志

漢書』は、前漢のことを記した歴史書である。後漢章帝の時に勅命により班固(西暦三二年〜九二年)が編纂した。永元四年(西暦九二年)、妻の一族の罪に連座して班固が処刑された後、未完であった八表・天文志を和帝の勅命によって妹の班昭(西暦四五年?〜一一七年?)が編纂し、『漢書』を完成させた。

燕地条

燕地尾箕分埜也武王定殷封召公於燕其後三十六世與六國倶稱王東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡雁門南得涿郡之易容城范陽北新城故安涿縣良郷新昌及勃海之安次皆燕分也樂浪玄菟亦宜屬焉燕稱王十世秦欲滅六國燕王太子丹遣勇士荊軻西刺秦王不成而誅秦遂舉兵滅燕薊南通齊趙勃碣之間一都會也初太子丹賓養勇士不愛後宮美女民化以爲俗至今猶然賓客相過以婦侍宿嫁取之夕男女無別反以爲榮後稍頗止然終未改其俗愚悍少慮輕薄無威亦有所長敢於急人燕丹遺風也上谷至遼東地廣民希數被胡寇俗與趙代相類有魚鹽棗栗之饒北隙烏丸夫餘東賈真番之利玄菟樂浪武帝時置皆朝鮮濊貉句驪蠻夷殷道衰箕子去之朝鮮教其民以禮義田蠶織作樂浪朝鮮民犯禁八條相殺以當時償殺相傷以穀償相盜者男沒入爲其家奴女子爲婢欲自贖者人五十萬雖免爲民俗猶羞之嫁取無所讎是以其民終不相盜無門戸之閉婦人貞信不淫辟其田民飲食以籩豆都邑頗放效吏及内郡賈人往往以杯器食郡初取吏於遼東吏見民無閉臧及賈人往者夜則爲盜俗稍益薄今於犯禁浸多至六十餘條可貴哉仁賢之化也然東夷天性柔順異於三方之外故孔子悼道不行設浮於海欲居九夷有以也夫樂浪海中有倭人分爲百餘國以歳時來獻見云自危四度至斗六度謂之析木之次燕之分也

えん[一]燕は中国戦国時代にあった国。紀元前千百年頃から紀元前二百二十二年、秦に滅ぼされるまで続いた。燕地条はその「燕」の地理が記述されている部分で、そこに「倭人」のことが記されているのは、「燕」に「倭人」が服属していたからだという説もあれば、単に方位が一致するので記されているだけだという説もある。『山海經』第十二「海内北經」にも「蓋國在鉅燕南倭北倭屬燕」=「蓋国は鉅燕の南、倭の北にあり。 倭は燕に属す」とあり、解釈が別れている。地は[二]「尾」は、二十八宿のひとつ。二十八宿とは、天空を西から東へ二十八に、ただし不均等に分割したもので、十二次と併せて天体の経度方向を表す座標にした。それぞれの西端にある比較的明るい星を距星と呼んで基準にして、東隣の宿の巨星までがその宿の広度となる。『漢書』では広度を「分度」や「分」と表現している。「尾」の距星は、足垂れ星(あしたれぼし)のことで、さそり座ミュー星に比定されている。[三]箕の距星は、箕星(みぼし)のことであり、いて座ガンマ星に比定されている。分埜ぶんやなり。武王いんを定め、召公せうこうえんほう[四]殷は商のことで周の前の王朝であり、紀元前十七世紀から紀元前一〇四六年頃まで続いた。武王はその殷を武力で倒し、代わって周王朝(紀元前一〇四六年頃〜紀元前二五六年)を開いた。武王が各地を平定する過程で、召公奭(武王の同族とも、あるいは召族の君主で周の同盟者であったとも言う)に燕の地を領地として与えたとされている。の後、三十六世にして六國とともに王をしようす。東に漁陽ぎよやう右北平うほくへい遼西れうせい遼東れうとう有り。西に上谷しやうこく代郡だいぐん雁門がんもん有り、南に涿郡たくぐんえき容城ようじやう范陽はんやう、北に新城しんじやう故安こあん涿縣たくけん良郷りやうきやう新昌しんしやうおよ勃海ぼつかいの安次を得、みなえんの分なり樂浪らくろう玄菟げんとまたよろしくこれぞくすべし。えん、王をしようして十世、しん[五]秦は紀元前七七八年から紀元前二〇六年まで続いた国で、約五百年に渡り群雄割拠で互いに争っていた中国を紀元前二二一年に統一した。中国のことを支那とも言うのは秦に由来する。また英語で中国を china と言うのも秦に由来する。、六國を滅ぼさんと欲す。えん王の太子たんは勇士荊軻けいかを西につかはし、しん王を刺さしめるも成らずしてちうされ[六]『史記』列伝第二十六、通称「刺客列伝」に詳しい経緯が載っている。ぜひ読んで頂きたい。しんつひに兵をげてえんを滅す。けいは南にせいてうへ通じ、ぼつかい間の一都會とかいなり。初め太子たんは勇士を賓養ひんやうし、後宮の美女をしまず。民は化を以て俗と爲なす。今に至るもなほしかり。賓客ひんかくの相過ぎるに婦を以て宿に侍しせしめ、嫁取のせきに男女の別なけれども、かえつて以てえいす。後にやや頗止ひんしするも、しかるにつひいまだ改まらず。の俗はにしてたけく、りよ少なく、輕薄にして無し。また長ずる所有り。人のきふするに敢たるはえんたんの遺風なり上谷しやうこくより遼東れうとうへ至るに、地ひろく民たみすくなし。しばしば胡寇こくわんかぶり、俗は趙、代と相類し、魚、えんさうりつぜう有り。北は烏丸うがん夫餘ふよげきし、東は真番しんばんの利をふ。玄菟げんと樂浪らくろう武帝(ぶていの時に置き、皆、朝鮮、濊貉わいばく句驪くり蠻夷ばんいなり。いんの道衰へ、箕子きしが朝鮮に去り[七]『史記』世家第八、宋微子に「武王が箕子を朝鮮に封じた」という記載がある。の民に、禮義れいぎを以て田蠶でんさん、織作をさとす。樂浪らくろう、朝鮮の民、禁八條犯すに、相殺すは當時とうじを以て殺してつぐなひ、相傷つけるは穀を以てつぐなふ。相盜む者、男は沒入しの家のし、女子はす。自らあがなひを欲する者は、人五十萬。免れて民とすといへども、俗、なほこれはじとす。嫁を取るにむくいる所なし。これを以ての民、つひには相盜むことなく、門戸はこれを閉じることなし。婦人は貞信、淫辟いんじならず。田民でんみん籩豆へんとう[八]「籩」は竹で編んだ高坏で、果物類を盛る。「豆」は木製で魚介類や肉類を盛る。を以て飲食し、都邑とゆうすこぶる吏及び内郡の賈人こじん放效ならひ、往往、杯器を以て食す。郡、初め吏を遼東れうとうに取る。吏、民の閉臧へいかんなきを見る。賈人こじんの往く者、夜にすなはち盜をすに及ぶ。俗はやうやく益薄く、今は犯に於いて禁ますます多く、六十餘條に至る。とうとかな仁賢じんけんの化なりしかるに東夷とういの天性柔順、三方の外に異なる。ゆえに孔子、道の行われざるをいたみ、はしけを海に設け、九夷きゅういに居らんと欲す[九]『論語』公冶長に「子曰道不行乘桴浮于海從我者其由也與子路聞之喜子曰由也好勇過我無所取材」とある。また子罕篇に「子欲居九夷或曰陋如之何子曰君子居之何陋之有」とある。ゆえあるそれ[十]この部分が赤字であるのは、教科書などに取られてよく知られている部分であることを強調するためで、それ以外の意図はない。なお「夫」は対句を構成する時に発語として付けられる助字であり、「樂浪海中有倭人分爲百餘國以歳時來獻見云」の句と「自危四度至斗六度謂之析木之次燕之分也」の句が対句であることを表す。故に「析木之次」とは倭人の分野を示すのであるが、筆者にはどういう意味かわからない。ご存知の方がいらっしゃったらご教示をお願いしたい。樂浪(らくろう海中に倭人わじんの分有り、百國をす。歳時[十一]「歳時」とは一年のことである。日本でも歳時記という言葉がある通り。あるいはそうではなく、単に定期的に朝貢していたことを表すだけだと主張する人もいるかも知れない。しかし『魏志倭人伝』にある通り倭の使節はずっと「大夫」を自称していた。「周礼」では「朝聘」と呼ばれ「古代賓禮之一為諸侯定期朝見天子的禮制諸侯朝見天子有三種形式每年派大夫朝見天子稱為小聘每隔三年派卿朝見天子為大聘每隔五年親自朝見天子為朝」「古代の賓禮(ひんれい、客をもてなす儀礼)の一。諸侯が期を定めて天子に朝見する為の禮制。諸侯の天子へ朝見するに三種の形式有り。每年大夫を派して天子へ朝見するを稱して小聘と為し、三年を隔てる每に卿を派して天子へ朝見するを大聘と為し、五年を隔てる每に親しく自ら天子へ朝見するを朝と為す」とされていた(高中語文教學館「古代文化知識——風俗禮儀趣話閱讀より)。故にやはり毎年朝貢していたことに変わりはないのである。を以てきたりて獻見けんげんすと[十二]「云」と伝聞であることに注意。つまり倭人が朝貢していたのは前漢の時代(紀元前二〇六年〜紀元前八年)ではないのである。前漢に朝貢があったのなら「西南夷両粤朝鮮傳」のついでにでも書かれているはずだが、一切の記述がない。むろん『史記』にも記述はない。この記述が孔子(紀元前五五二年〜紀元前四七九年)の言葉の裏付けとして持ち出されていることを考えれば、孔子が崇慕した西周の時代のことであることは明白である。故に倭人は西周の天子に朝貢していたことがわかるのである。後漢の時代(西暦二五年〜二二〇年)に王充(西暦二七年〜九七年?)が著した『論衡』にも「周時天下太平倭人來獻鬯草」(異虚篇第一八)「成王時越裳獻雉倭人貢鬯」(恢国篇第五八)「周時天下太平越裳獻白雉倭人貢鬯草食白雉服鬯草不能除凶」(儒増篇第二六)と倭人が西周へ朝貢していたことが記されている。『論衡』は当時盛行していた讖緯しんい思想、陰陽五行思想を強く批判し、一方で、儒家、道家、法家などの言説であっても迷信や不合理があればそれを斥けているという書であり、極めて合理的かつ実証的に書かれている。そのため、王充が記述した事実が虚妄であることは考えられず、何らかの確たる証拠があって書かれたと断定してよい。もちろん王充が生きた後漢の時代にも倭奴國が朝貢しており(西暦五七年)、ここでいう倭人が日本の人々であったことは論を俟たない。その事実を無視して西周に朝貢していた倭人は呉越の人々だとする説があるが、そもそも中国には「四夷来朝説」という徳のある王朝には四方(北狄、西戎、南蛮、東夷)から入朝があるという根強い考え方があり、越裳、つまり南方の部族が入朝したことと並んで、さらに南方の族が入朝したことを書くことはありえない。無意味な列挙になるからである。その点からも王充が注釈なしに「倭人」と書いたことは、やはり日本の人々を指すとしか考えようがないのである。。危[十三]危の距星は、うみやめぼしのことであり、みずがめ座アルファ星に比定されている。の四度り斗[十四]斗の距星は、ひきつぼしのことであり、いて座ファイ星に比定されている。の六度に至る。これ析木たくぼくやどりふ。えんの分なり

の地は、二十八宿の分度でいうと、尾と箕の分野にある。武王を倒した後、召公に封じた。それから三十六代経ってから六国(の六カ国)と一緒に王を称した。東に漁陽右北平遼西、遼東があり、西に上谷代郡雁門を取り、南に郡の易、容城范陽、北に新城、故安涿縣良郷、新昌及び勃海郡安次を取得した。皆の分度である。楽浪郡玄菟郡の分度に属すると見なすべきである。が王を称してから十代経った頃、は六国を滅ぼそうとした。太子丹は勇士荊軻を派遣して秦王を刺殺させようとしたが、成功せずに荊軻は誅殺されてしまった。ここに至っては兵を起こしてを滅ぼした。薊はに通じており、勃と碣の間で一番の都会である。そもそもは太子丹が勇士を客としてもてなし扶持して、後宮の美女を客に与えたことに、民が従いならってその風俗としたのである。今に至ってもなおそのままだ。客人が訪れると女性を宿る人に侍らせ、嫁取りの夜には男女の別なく乱交し、それを不道徳と思わずかえって名誉だとしている。後にやや少しばかり止んだこともあったが、今に至るまで未だに改まっていない。その俗は愚かで気が荒く、深く考えを巡らせることがなく、軽薄で威厳がない。そうはいってもまた長所もある。人を急かせると思い切りがよいのは、太子丹の遺風である。上谷から遼東へ至る間は、地が広く、人があまりいない。胡冠を被っている者が多く、風俗はと似通っており、魚、塩、が豊富である。北では烏丸夫餘と対立しており、東では真番と取引している。玄菟郡楽浪郡は、武帝の御代に置かれた。みな、朝鮮、濊貉(わいばく)、句驪(くり)の蛮夷である。が滅んだ時、箕子が朝鮮にやってきて、朝鮮の民に礼儀に則った稲作、養蚕、機織(はたおり)を教えたのである。楽浪郡や朝鮮で人民が禁止されている罪八つを犯した場合、人を殺した場合は、すぐに犯人を殺した。人を傷つけた場合は、穀物で贖(あがな)わせた。盗みの場合、その身分を落として男は盗みに入った家の奴(やっこ)に、女は婢(はしため)にした。自首して贖罪を望むものは、ひとりにつき五十万鐘(の穀物、一鐘は五十㍑)とした。罪を免れ、民としての地位を保ったとしても、これを恥じるように風俗が変わった。嫁を取る場合も代価が不要となり、ここに至って遂に、その人民は盗みを働かず、門戸を閉じることもなくなり、女性は貞淑で、浮気をすることもなくなった。農民は、籩豆(へんとう)を使って食事をし、都市には官僚や中国本土の商人をよく見習い、しばしば食器を使って食事を取るようになった。玄菟郡楽浪郡でははじめ、遼東から官吏を選抜していたが、官吏が見たところ、人民は町の門を閉ざさない。商人で行商する者が夜になると、盗みを働くようになっていた。その風俗の益化もようやく薄れ、今は悪い行いを禁じる法令がますます多くなり、六十条あまりになっている。仁者賢人の教化というのは誠に貴いものである。そうではあっても、東夷の天性は柔順である。そこが北狄(ほくてき)西戎(せいじゅう)南蛮との違いである。だからこそ、孔先生は道が行われないのを悲しみ、小舟を海に浮かべて九夷(九はすべての意、転じて代表の意。この場合は東夷の中心か)の地に行きたいと仰った。それには理由があったのだろうか。(もちろんあったのである。)楽浪郡の先の海に倭人の分度があり、百あまりの国がある。礼に則り毎年朝見していたと伝える。倭人の分度は危の四度から斗の六度までである。これを「析木の次」という。燕の分度に属している。

  1. 燕は中国戦国時代にあった国。紀元前千百年頃から紀元前二百二十二年、秦に滅ぼされるまで続いた。燕地条はその「燕」の地理が記述されている部分で、そこに「倭人」のことが記されているのは、「燕」に「倭人」が服属していたからだという説もあれば、単に方位が一致するので記されているだけだという説もある。『山海經』第十二「海内北經」にも「蓋國在鉅燕南倭北倭屬燕」=「蓋国は鉅燕の南、倭の北にあり。 倭は燕に属す」とあり、解釈が別れている。
  2. 「尾」は、二十八宿のひとつ。二十八宿とは、天空を西から東へ二十八に、ただし不均等に分割したもので、十二次と併せて天体の経度方向を表す座標にした。それぞれの西端にある比較的明るい星を距星と呼んで基準にして、東隣の宿の巨星までがその宿の広度となる。『漢書』では広度を「分度」や「分」と表現している。「尾」の距星は、足垂れ星(あしたれぼし)のことで、さそり座ミュー星に比定されている。
  3. 箕の距星は、箕星(みぼし)のことであり、いて座ガンマ星に比定されている。
  4. は商のことでの前の王朝であり、紀元前十七世紀から紀元前一〇四六年頃まで続いた。武王はそのを武力で倒し、代わって周王朝(紀元前一〇四六年頃〜紀元前二五六年)を開いた。武王が各地を平定する過程で、召公奭(武王の同族とも、あるいは召族の君主で周の同盟者であったとも言う)に燕の地を領地として与えたとされている。
  5. 秦は紀元前七七八年から紀元前二〇六年まで続いた国で、約五百年に渡り群雄割拠で互いに争っていた中国を紀元前二二一年に統一した。中国のことを支那とも言うのは秦に由来する。また英語で中国を china と言うのも秦に由来する。
  6. 史記』列伝第二十六、通称「刺客列伝」に詳しい経緯が載っている。ぜひ読んで頂きたい。
  7. 史記』世家第八、宋微子に「武王が箕子を朝鮮に封じた」という記載がある。
  8. 「籩」は竹で編んだ高坏で、果物類を盛る。「豆」は木製で魚介類や肉類を盛る。(参考画像
  9. 論語』公冶長に「子曰道不行乘桴浮于海從我者其由也與子路聞之喜子曰由也好勇過我無所取材」とある。また子罕篇に「子欲居九夷或曰陋如之何子曰君子居之何陋之有」とある。
  10. この部分が赤字であるのは、教科書などに取られてよく知られている部分であることを強調するためで、それ以外の意図はない。なお「夫」は対句を構成する時に発語として付けられる助字であり、「樂浪海中有倭人分爲百餘國以歳時來獻見云」の句と「自危四度至斗六度謂之析木之次燕之分也」の句が対句であることを表す。故に「析木之次」とは倭人の分野を示すのであるが、筆者にはどういう意味かわからない。ご存知の方がいらっしゃったらご教示をお願いしたい。
  11. 「歳時」とは一年のことである。日本でも歳時記という言葉がある通り。あるいはそうではなく、単に定期的に朝貢していたことを表すだけだと主張する人もいるかも知れない。しかし『魏志倭人伝』にある通り倭の使節はずっと「大夫」を自称していた。「周礼」では「朝聘」と呼ばれ「古代賓禮之一為諸侯定期朝見天子的禮制諸侯朝見天子有三種形式每年派大夫朝見天子稱為小聘每隔三年派卿朝見天子為大聘每隔五年親自朝見天子為朝」「古代の賓禮(ひんれい、客をもてなす儀礼)の一。諸侯が期を定めて天子に朝見する為の禮制。諸侯の天子へ朝見するに三種の形式有り。每年大夫を派して天子へ朝見するを稱して小聘と為し、三年を隔てる每に卿を派して天子へ朝見するを大聘と為し、五年を隔てる每に親しく自ら天子へ朝見するを朝と為す」とされていた(高中語文教學館「古代文化知識——風俗禮儀趣話閱讀より)。故にやはり毎年朝貢していたことに変わりはないのである。
  12. 「云」と伝聞であることに注意。つまり倭人が朝貢していたのは前漢の時代(紀元前二〇六年〜紀元前八年)ではないのである。前漢に朝貢があったのなら「西南夷両粤朝鮮傳」のついでにでも書かれているはずだが、一切の記述がない。むろん『史記』にも記述はない。この記述が孔子(紀元前五五二年〜紀元前四七九年)の言葉の裏付けとして持ち出されていることを考えれば、孔子が崇慕した西周の時代のことであることは明白である。故に倭人は西周の天子に朝貢していたことがわかるのである。後漢の時代(西暦二五年〜二二〇年)に王充(西暦二七年〜九七年?)が著した『論衡』にも「周時天下太平倭人來獻鬯草」(異虚篇第一八)「成王時越裳獻雉倭人貢鬯」(恢国篇第五八)「周時天下太平越裳獻白雉倭人貢鬯草食白雉服鬯草不能除凶」(儒増篇第二六)と倭人が西周へ朝貢していたことが記されている。『論衡』は当時盛行していた讖緯(しんい)思想陰陽五行思想を強く批判し、一方で、儒家道家法家などの言説であっても迷信や不合理があればそれを斥けているという書であり、極めて合理的かつ実証的に書かれている。そのため、王充が記述した事実が虚妄であることは考えられず、何らかの確たる証拠があって書かれたと断定してよい。もちろん王充が生きた後漢の時代にも倭奴國が朝貢しており(西暦五七年)、ここでいう倭人が日本の人々であったことは論を俟たない。その事実を無視して西周に朝貢していた倭人はの人々だとする説があるが、そもそも中国には「四夷来朝説」という徳のある王朝には四方(北狄、西戎、南蛮、東夷)から入朝があるという根強い考え方があり、越裳、つまり南方の部族が入朝したことと並んで、さらに南方の族が入朝したことを書くことはありえない。無意味な列挙になるからである。その点からも王充が注釈なしに「倭人」と書いたことは、やはり日本の人々を指すとしか考えようがないのである。
  13. 危の距星は、うみやめぼしのことであり、みずがめ座アルファ星に比定されている。
  14. 斗の距星は、ひきつぼしのことであり、いて座ファイ星に比定されている。

二〇一三年八月十一日 初版
二〇一五年二月一日 改訂